
対象になるのは、1月1日~12月31日の医療費です。自分だけではなく家族の医療費も申請できます。医療費控除をすると、所得税が戻ってきて、かつ住民税も安くなります。
不妊症の治療費用・通院の交通費(バスや電車代)・治療にかかった薬代などが対象になります。市販の薬も対象になりますので、薬局でのレシートも保存しておきましょう。ただし、同じ交通費でも、自家用車のガソリン代や駐車料金は対象になりません。また、妊娠検査薬も対象外となります。
支払った医療費の合計額から、不妊治療助成金・保険金などの収入金額を引き、さらに、そこから10万円(所得が200万円未満の人はその5%の金額)を差し引き、残った金額が医療費控除の対象となる金額です。
(例えば、不妊症の医療費50万 - 不妊治療助成金10万 - 10万 = 30万
30万円が医療費控除の対象となる金額ということになります)
税務署には、源泉徴収票・医療費の領収書(原本)・印鑑、振込みしてもらう銀行などの口座番号が分かるものを持って行きます。
ご家族の分も同時に申請する場合、個々人のクリニックごとの代金を計算しておくと便利です。自宅で書類を作成していくこともできますが、税務署には専門の担当者が手取り足取り教えてくれるますので、書類を持って行くだけでも大丈夫です。
確定申告は、毎年2月16日~3月15日までの1ヵ月間だけど通常のサラリーマンなどの給与所得者による医療費控除の還付申告は、会社から源泉徴収票が返ってくれば1月から申告できます。
申告後は、数週間後にはがきがきて、還付金額が報告されます。
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